問題
問67
不正競争防止法において保護の対象となるものはどれか。
- 産業財産権として登録された特許
- 著作権で保護される文芸作品
- 営業秘密として管理された顧客リスト
- 商標として登録されたマーク
正解
正解は「ウ」です。
解説
正解は「営業秘密として管理された顧客リスト」です。不正競争防止法は、他社の営業活動や競争上の秘密を不正に取得・使用・開示することを防ぐ法律であり、主に「営業秘密」を保護します。営業秘密とは、秘密として管理されており、事業活動上有用な技術情報や営業情報を指します。例えば、企業が独自に収集した顧客リストや販売戦略、製造ノウハウなどが該当します。顧客リストは外部に漏れると競合他社に利用されるおそれがあるため、法的に保護される対象です。
一方で、特許や商標、著作権で保護される対象は、それぞれ別の法律で保護されるものであり、不正競争防止法の対象にはなりません。日常生活の例では、企業が秘密裏に管理している取引先情報を無断で持ち出すことは不正競争防止法違反にあたります。
ア(産業財産権として登録された特許):
特許は特許法で保護されるものであり、不正競争防止法の保護対象ではありません。
イ(著作権で保護される文芸作品):
文芸作品は著作権法により保護される対象であり、不正競争防止法では保護されません。
エ(商標として登録されたマーク):
商標は商標法で保護されるもので、登録されたマークは不正競争防止法の保護対象には該当しません。
解法のポイント
この問題を解くポイントは、不正競争防止法の保護対象が「営業秘密」であることを理解しているかどうかです。特許、著作権、商標などはそれぞれ別の法律で保護されるため、営業秘密と混同しないように注意することが重要です。
用語補足
不正競争防止法:
他社の営業秘密や競争上の情報を不正に取得・使用・開示することを防ぐ法律です。営業秘密の保護が中心です。
営業秘密:
企業が秘密として管理している技術情報や営業情報で、事業活動上有用なもの。例:顧客リストや製造方法。
特許:
発明を一定期間独占的に利用できる権利で、特許法によって保護されます。例:新しい機械の構造。
商標:
商品やサービスを識別するためのマークやロゴで、商標法で保護されます。例:企業ロゴや商品名。
著作権:
文芸、音楽、美術などの創作物を保護する権利で、著作権法で規定されています。例:小説や音楽作品。


