問題
問94
以下の表は、著作権と特許権の保護対象と保護期間を比較したものである。aに該当する保護期間はどれか。
| 権利の種類 | 保護対象の例 | 保護期間(原則) |
|---|---|---|
| 著作権 | 論文、プログラム、音楽 | 著作者の亡くなった後「a」年間 |
| 特許権 | 新規性のある発明 | 出願から20年間 |
- 50
- 60
- 70
- 80
正解
正解は「ウ」です。
解説
「著作権」は、文芸、学術、美術、音楽、コンピュータプログラムなどの思想や感情を創作的に表現した「著作物」を保護する権利です。この権利は、著作者が作品を創作した時点から発生し、原則として著作者が亡くなった後一定期間存続します。日本では、この著作権の保護期間は、国際的な条約(ベルヌ条約など)や各国の法制度との整合性を保つために、何度か改正され、現在の原則として「著作者の亡くなった後70年間」と定められています。この期間中は、著作者またはその権利を継承する人が、著作物の複製、上演、放送、公衆送信などを独占的に行えることになります。この期間が過ぎると、著作物は「パブリックドメイン」となり、誰でも自由に利用できるようになります。例えば、過去の名作小説や古典音楽の楽曲などが、保護期間満了後に自由に利用されているのはこのためです。
ア(50):
かつて日本の著作権法で定められていた保護期間ですが、国際的な潮流に合わせて現在は70年に延長されています。この期間で覚えていると間違いになります。
イ(60):
日本の著作権法における保護期間ではありません。他の国や国際条約で異なる期間が定められている場合がありますが、日本の法律ではありません。
エ(80):
日本の著作権法における保護期間ではありません。現在の法律では、著作者が亡くなった後70年が原則です。
解法のポイント
著作権と特許権は、知的財産権の中でも特に基本的な権利であり、その保護期間は頻繁に問われる重要事項です。特に著作権の保護期間は「著作者が亡くなった後70年間」であることを正確に記憶しておくことがポイントです。特許権が「出願から20年間」であることも合わせて覚えておきましょう。これらの期間を理解することで、知的財産がどのように保護され、いつから社会の共有財産となるかという基本的な知識が身につきます。数字を正確に覚えるようにしましょう。
用語補足
著作権:
文芸、学術、美術、音楽、プログラムなどの思想や感情を創作的に表現した「著作物」を保護する権利です。著作者が作品を創作した時点から発生し、原則として著作者が亡くなった後70年間存続します。例えば、自分で書いた小説や作曲した音楽は、特別な手続きなしに著作権で保護されます。
特許権:
新規性があり、産業上利用可能な「発明」を独占的に利用できる権利です。特許庁に出願し、審査を経て登録されることで発生します。保護期間は原則として出願から20年間です。新しい技術や仕組み(例えば、スマートフォンの新しい充電技術)などがこれに該当し、他の企業が無断で利用することを防ぎます。
知的財産権:
人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などを、排他的に利用できる権利の総称です。著作権、特許権、意匠権、商標権などが含まれます。クリエイティブな活動や技術開発を奨励し、その成果を保護することを目的として、社会全体の発展に貢献します。
パブリックドメイン:
著作権などの知的財産権の保護期間が終了し、誰でも自由に利用できるようになった著作物や発明のことです。保護期間が切れたクラシック音楽の楽譜や、古い文学作品などがこれに該当し、二次創作や研究などに自由に利用できます。これにより、文化や知識が広範に共有されます。


