問題
問76
以下の表は、労働関係法規の一部である。aに該当する法律はどれか。
| 法律名 | 概要 |
|---|---|
| 労働基準法 | 労働条件の最低基準を定める法律 |
| a | 労働者の採用、賃金、配置などにおける性別による差別を禁止し、雇用の機会均等を促進する法律 |
| 労働契約法 | 労働契約に関する基本原則やルールを定める法律 |
- 労働安全衛生法
- 男女雇用機会均等法
- 育児介護休業法
- パートタイム労働法
正解
正解は「イ」です。
解説
この問題の正解は「男女雇用機会均等法」です。この法律は、労働者の採用、昇進、配置、教育訓練、福利厚生などの場面において、性別による不当な差別を禁止するものです。特に、女性であることを理由に採用を制限したり、昇進を妨げたりすることを防ぐために定められています。また、近年ではハラスメント防止措置の義務付けなど、時代の変化に応じて内容が強化されています。
例えば、ある会社が「男性しか営業職に応募できない」とした場合、それは明らかに性別による差別であり、この法律に違反します。逆に「体力的に一定の基準を満たすこと」など、業務遂行に必要な条件を性別に関係なく設定することは認められています。このように、性別にかかわらず平等に機会を与えることを目的とした法律です。
他の労働関係法規と比較すると、労働基準法が労働時間や休日、賃金など労働条件の最低基準を定めるのに対して、男女雇用機会均等法は「性別を理由にした不平等な取り扱いを防ぐ」点に特徴があります。労働契約法が労使関係の基本ルールを示すのに対し、この法律は「機会均等」の観点から雇用の公正性を確保しています。
ア(労働安全衛生法):
職場における労働者の安全と健康を守るための法律であり、性別差別を禁止する法律ではありません。
ウ(育児介護休業法):
労働者が子育てや家族の介護を行うために休業を取得できる仕組みを定める法律であり、雇用機会均等を直接扱うものではありません。
エ(パートタイム労働法):
短時間労働者の雇用管理改善や正社員との均等待遇を定める法律であり、性別による差別防止が主目的ではありません。
解法のポイント
この問題を解くポイントは「性別による差別を禁止している法律はどれか」という観点に注目することです。労働関係法規は似たように見えますが、それぞれの目的が異なります。男女雇用機会均等法は「性別差別の禁止」が中心であると覚えておくことが大切です。
用語補足
男女雇用機会均等法:
性別を理由にした採用や昇進などの差別を禁止し、雇用の場における平等を保障する法律です。例:女性だから管理職になれないとするのは違反です。
労働基準法:
労働時間、休日、賃金など、働く上での最低限の基準を定めた法律です。例:1日8時間、週40時間を超える労働は禁止と定めています。
労働契約法:
労使間の契約に関する基本ルールを定め、労働条件の明確化や不利益変更の制限などを規定しています。例:一方的に給料を下げる契約変更は原則禁止です。


